会則

 

基礎有機化学会 会則

 
<総則>
第1条        本会は基礎有機化学会 (英文名:The Society of Physical Organic Chemistry, Japan; 略称 JPOC)と称する。
 
第2条        本会の事務局は会長が指定する場所に置く。事務局は常任理事が担当する。必要に応じて支部を置くことができる。
 
第3条        本会は、広く基礎有機化学および関連する応用研究を振興し、その発展を図ることを目的とする。
 
第4条        本会では第3条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
①基礎有機化学討論会の主催、学術講演会や研究会等の開催。
②基礎有機化学の進歩発展に寄与する機関誌及び学術図書等の刊行。
③講習会及び若手育成を目的とした支援事業。
④基礎有機化学の進歩発展に対する業績表彰。
⑤ その他本会の目的を達成するために必要な事業。
 
<会員>
第5条        本会の会員は、正会員、学生会員、名誉会員、法人会員の4種類とする。
①正会員:有機化学に関心を持ち、本会の目的に賛同する者および法人会員の代表1名
②学生会員:有機化学に関心を持ち、本会の目的に賛同する大学院、大学またはこれに準ずる学校の学生。
③名誉会員:基礎有機化学の分野において顕著な功績があり、理事会の推薦を受け、総会で承認された者。
外国人研究者で我が国の基礎有機化学の発展に寄与した者で、理事会の推薦を受け、総会で承認された者。
④法人会員:本会の趣旨・目的に賛同する法人。
 
第6条        本会の会員は所定の年会費(正会員 三千円、学生会員 千円、法人会員 一万円/口)を前納するものとする。
名誉会員は、会費を納めることを要しない。年会費は理事会および総会の承認を経て改定することができる。
 
第7条        本会に入会を希望する者は所定の入会申込書を、退会を希望するものは退会届を本会会長宛てに提出するものとする。入退会は理事会の承認を受けるものとする。
 
第8条        会員で2年以上にわたる会費滞納者や本会の目的に違反する行為があった者は、理事会の議を経て除籍されることがある。既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 
<役員>
第9条   本会に次の役員をおく。
会長1名
副会長2名以内
常任理事24名以内
理事30名以内(常任理事を含む)
監事2名
会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長に代わってその職務を
遂行する。常任理事は会長、副会長とともに本会の常務を執行する。理事は、本会の運営を主体的に遂行する。監事
は会務および財産の状況を監査する。役員の定年は65歳とし、年度当初(4月1日)に66歳を超えるものは役員を務め
ることはできない。
 
第10条        会長および副会長は理事の中から理事会構成員の投票により選出する。任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 
第11条        常任理事は会長が推薦し、理事会で決定する。常任理事の解任は、理事会で決定する。理事は、会員の投票により選出する。常任理事の2/3以上は、理事より選出する。投票の方法については、別に定める。任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 
第12条        本会に顧問若干名をおくことができる。顧問は理事会の議を経て会長が委嘱する。顧問は議決権を持たないが、理事会および総会に出席して意見を述べることができる。任期は2年とし再任は妨げないが、年度当初に71歳を超えるものは
顧問を務めることはできない。
 
第13条        監事は理事会の議を経て会長が委嘱する。監事は議決権を持たないが、理事会および総会に出席して意見を述べることができる。任期は2年とし、再任は妨げない。
 
<総会>
第14条        総会は、会長が招集し、年1回開催する。総会は、出席正会員数(委任状を含む)が全会員の5分の1以上によって成立するものとする。総会の議長は会長が務める。総会の議決は出席者の過半数の賛成によるものとする。
以下の事項は、総会の承認を受けなければならない。
①事業計画および事業報告
②予算および決算報告
③その他、理事会において必要と認めた事項
 
<理事会および常任理事会>
第15条        会長は年2回の定例理事会のほか、必要に応じて臨時理事会を召集することができる。理事会は会長、副会長、常任理事および理事をもって構成し、全構成員の2分の1以上の出席によって成立するものとする。ただし、委任状を提出したものは、これを出席者として認めることができる。会長は理事会の議長となる。理事会の議決は出席者の3分の2以上の賛成によるものとする。
 
第16条        定例理事会は、第14条①~③およびその他の必要な総会付議事項を決定する。また本会の運営方針を定め、事業を主体となって施行する。
 
第17条        会長は会長、副会長および常任理事からなる常任理事会を、必要に応じて、召集することができる。
 
第18条        臨時理事会および常任理事会は、会議を開催するほか、文書もしくは電子メールを用いて行い、議決することができる。
 
<小委員会>
第19条        会長は会の運営に必要な課題を検討するための小委員会を、理事会の承認を経て設置することができる。小委員会は課題の審議を行い、最終結果を会長に報告しなければならない。
① 小委員会は理事1名以上を含む10名以下の委員で構成される。
② 小委員会の委員は会長が推薦し、理事会の承認を経て決定する。
 
<会計>
第20条        本会の経費は会費、寄付金、およびその他の収入を持ってあてる。
 
第21条        本会の資産は会長が管理する。会計業務は会長または会計担当常任理事が行う。
 
第22条        本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度ごとに監事による会計監査を受けるものとする。
                                            
<会則の変更および解散>
第23条        本会則は理事会および総会の議決を経なければ変更することができない。
 
第24条        本会の解散及びこれに伴う財産処分については、理事会及び総会の議決による。
 
<付則>
本会則は平成22年9月1日から執行する。
現行の基礎有機化学討論会組織委員会は本会設立と同時に解散する。また、組織委員会委員は理事会構成委員に移行し、互選により、本会第1期の会長、副会長、常任理事、理事を選出する。第2期以降の役員については本会則第10~13条の規則にしたがって選出する。

平成23年9月22日一部改訂
平成24年9月20日一部改訂
令和2年10月16日一部改定 

基礎有機化学会 会則別則(2011年9月22日改訂)
理事選挙規定

 

第1条        理事(常任理事を除く)は、会員の投票による選挙に基づき、候補者の中から選出する。候補者は、会員3名以上の推薦を受け、且つ理事を担当する意思のある会員とする。(ここで会員とは、正会員または法人会員の代表者)
 
第2条        選挙の運営は、選挙管理委員5名が行う。選挙管理委員は、理事会の議を経て会長が常任理事の中から委嘱する。
 
第3条        選挙管理委員は、会員から候補者の推薦を募集したのち、候補者名を会員に示して選挙を実施する。
 
第4条        投票は、無記名の投票用紙あるいはパスワード管理されたウェブにより行う。開票は投票者が特定できない方法で選挙管理委員が行い、その結果に基づき常任理事会で新理事を決定する。
 
第5条        前条において投票用紙を用いる場合、投票用紙を無記名の封筒に封入したのち、さらに郵送用の封筒に入れて郵送するものとする。
 
第6条        本会則は理事会および総会の決議を経なければ変更することができない。

 

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